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ホワイトゴールドの指輪を売ろうと思った時、『売ったお金に税金がかかるのかな』と気になりますよね。
結論から言うと、指輪やネックレスなどのホワイトゴールドの売却で、すぐに税金がかかるとは限りません。国税庁の説明では、生活に使っていた物は原則として課税されず、貴金属は1個または1組の価額が30万円を超えるかどうかが分かれ目になります。
ここでは、国税庁の情報をもとに、税金がかかるかどうかの考え方をお伝えします。個別の判断は税務署や税理士に確かめてみてください。
ホワイトゴールドの指輪を売ったら、税金を払わないといけないんですか?
指輪1つが30万円以下なら、生活用の動産として課税されないのが原則ですよ。30万円を超える物でも、特別控除の50万円があるので、すぐ税金になるとは限りません。
身の回りの物を売った時の税金の基本
家具や衣服など生活に通常必要な物を売った所得は、課税されません。ただし、貴金属や宝石などで1個または1組の価額が30万円を超える物は、譲渡所得の対象になります(国税庁 No.3105)。
国税庁のタックスアンサー No.3105 には、生活用動産の売却について次のように書かれています。
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3105
つまり、ホワイトゴールドの指輪やネックレスが1個30万円以下なら、生活用の動産として課税されないのが原則です。
『じゃあ、うちの指輪はいくらになるの?』と思いますよね。ホワイトゴールドは金の合金なので、金の純度と重さで目安を出せます。
| 重さの例 | K18WG 17,218円/gで計算 | K14WG 13,046円/gで計算 |
|---|---|---|
| 3g | 51,654円 | 39,138円 |
| 10g | 172,180円 | 130,460円 |
| 20g | 344,360円 | 260,920円 |
この表は、2026年10月20日付で買取大吉・なんぼやが表示していたK18WG・K14WGの単価で計算した目安です。記事執筆日時点の参考値で、金の値段は毎日変わります。
例えば、3gの指輪なら30万円には届きません。一方で、20gのK18WGのネックレス1本だと、計算上は30万円を超えることもあります。
詳しい国税庁のページは 国税庁 タックスアンサー No.3105 で読めます。

30万円を超えたら、譲渡所得として計算します
『30万円を超えたら、すぐ税金がかかるの?』と心配になるかもしれません。実はここからもう一段、計算があります。
国税庁のタックスアンサー No.3152 では、譲渡所得の金額は「譲渡益から特別控除額(最高50万円)を引いた額」と説明しています。
| 計算のステップ | 中身 |
|---|---|
| 1. 譲渡益を出す | 売った金額から、取得費と譲渡費用を引く |
| 2. 特別控除を引く | 譲渡益から最高50万円を引く |
| 3. 長期なら半分に | 持っていた期間が5年を超えるなら、その2分の1が対象 |
取得費は、国税庁の説明では一般に購入代金のことです。購入手数料なども含まれます。譲渡費用は、売るために直接かかった費用です。
特別控除の50万円は、その年に売った物の譲渡益の合計に対して使います。短期と長期の両方がある時は、合わせて50万円までで、短期の方から先に引きます。
持っていた期間が5年以下なら短期、5年を超えるなら長期です。長期なら、特別控除を引いた後の金額の2分の1が総合課税の対象になります。
昔買った指輪で購入代金が分からない、という方も多いはずです。所得税基本通達38-16では、土地建物以外の資産について、売った金額の5%を取得費として計算しても差し支えないとしています。迷う時は税務署に確かめてみてください。
この記事では、具体的な税額の計算はしません。売った物や持っていた期間、ほかの所得で変わるからです。
会社員なら「20万円」も知っておきましょう
会社員なんですが、確定申告はしないといけませんか?
給与を1か所から受けていて全部源泉徴収されている方なら、給与以外の所得の合計が20万円以下だと、所得税の確定申告は要らない扱いですよ。ただ、住民税は別なので気をつけてください。
国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けていて、その全部が源泉徴収の対象になる人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要としています。
ここで見るのは、売った金額ではなく「所得の金額」です。譲渡所得なら、特別控除の50万円を引いた後の金額で考えます。
横浜市の公式FAQでは、所得税の確定申告をしなくてよい場合でも、住民税は所得の多少にかかわらず給与所得と合算して計算するため、申告が必要になることがあると説明しています。お住まいの市区町村に確かめておきましょう。
「支払調書」は地金の話です
『200万円を超えると税務署に知らされる』という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。これは「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のことです。
所得税法では、支払調書の対象を「金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨」と定めています。200万円を超える対価を払う時に、買取業者が税務署に出す書類です。
| よく聞く話 | 中身 |
|---|---|
| 支払調書(200万円超) | 金・白金の地金と金貨・白金貨の売却が対象。業者が税務署に出す |
| 田中貴金属の運用 | 貴金属ジュエリーは支払調書提出の対象外と書いている |
| 取引時確認(200万円超・現金) | 犯罪収益移転防止法で、現金200万円超の貴金属等の売買は本人確認などが必要 |
田中貴金属は、FAQで「銀製品、および貴金属ジュエリーは、支払調書提出の対象外です」と書いています。これは田中貴金属の運用としての説明です。
もう1つ大事なのは、支払調書は「業者が出す書類」で、税金がかかるかどうかの線ではないことです。200万円以下なら税金がかからない、という意味ではありません。
税金は、ここまで見てきた譲渡所得の考え方で決まります。
よくある相談:税金で迷いやすいこと
ホワイトゴールドを売る時に、よく聞かれる税金の相談を3つ取り上げます。
指輪とネックレスをまとめて売ったら、合計で30万円を超えた
いくつかの品をまとめて売って、合計が30万円を超えたという相談はよくあります。
国税庁の書き方は「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」です。合計の金額ではなく、1個または1組ごとに見るのがポイントです。
ただ、セットで使う物を1組と見るかなどは、品物によって判断が分かれることもあります。迷う時は、売った品と金額のメモを持って税務署に相談してみてください。
親から受け継いだホワイトゴールドを売った
親や祖父母から受け継いだ指輪を売る、という相談も多いです。
所得税法60条では、相続や贈与で受け取った資産を売った場合、受け取った人が引き続き持っていたものとみなすとしています。購入代金や持っていた期間は、元の持ち主のものを引き継ぐ考え方です。
形見の品を売る時の気持ちの整理や準備は 形見・もらい物のホワイトゴールドを売る で取り上げています。
売った時の記録は残しておいた方がいい?
残しておくと安心です。買取店でもらう明細や計算書には、品物と金額が書かれています。
- 買取店の明細や計算書
- 売った日と品物ごとの金額
- 買った時のレシートや保証書(あれば)
- 相続や贈与で受け取った時の記録(あれば)
記録があれば、税務署や税理士に相談する時も話が早いですよ。
売る前と売った後にやっておくこと
税金が心配な方は、売る前に品物ごとの金額の目安を知っておくと、30万円を超えそうかが見えてきます。
- 刻印と重さを確かめて、品物ごとに目安を計算する
- 1個または1組で30万円を超えそうかを見る
- 査定の時に、品物ごとの金額を明細に書いてもらう
- 売った後は明細を保管する
- 30万円を超える品がある時や迷う時は、税務署や税理士に相談する
品物ごとの金額を知りたい時は、出張料・査定料・買取手数料が無料と書いているおたからやで、査定額を聞いてみるのも一つの方法です。
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ホワイトゴールドの査定額を確かめる
K18WGやK14WG、ピンクゴールドの指輪・ネックレスは、めっきが剥がれていても金・貴金属として査定を受けられます。店頭のほか出張査定も選べるので、金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。

売る時の持ち物や流れは ホワイトゴールドの買取の流れと必要なもの で、高く売る準備は ホワイトゴールドを高く売る方法 で紹介しています。全体の流れは ホワイトゴールドの買取ガイド もどうぞ。
よくある質問
ホワイトゴールドの指輪を1つ売っただけでも税金はかかりますか?
国税庁の説明では、貴金属でも1個または1組の価額が30万円以下なら生活用動産として課税されないのが原則です。30万円を超える時は譲渡所得として計算します。
譲渡所得の特別控除はいくらですか?
国税庁のタックスアンサー No.3152 では、特別控除は最高50万円です。短期と長期の両方がある時は、合わせて50万円までです。
200万円を超えると税金がかかるのですか?
200万円は、業者が税務署に出す支払調書の金額の線で、税金がかかるかどうかの線ではありません。支払調書の対象は、金・白金の地金と金貨・白金貨と定められています。
確定申告が必要か分からない時はどうすればいいですか?
売った品と金額の明細を持って、税務署や税理士に相談してみてください。住民税の申告はお住まいの市区町村に確かめましょう。
まとめ
- 生活用の動産を売った所得は、原則として課税されない
- 貴金属は1個または1組で30万円を超えると譲渡所得の対象
- 譲渡所得には最高50万円の特別控除がある
- 会社員は給与以外の所得20万円の線と、住民税の申告も確かめる
- 支払調書は地金等の話で、税金がかかるかどうかの線ではない






